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労働組合

ユニオンと団体交渉をおこなう場合に注意が必要なことがあります

労働組合との団体交渉は、労働組合法のルールに基づき実施
することが定められており、通常の交渉とは異なり、注意が
必要です。

先ず、社員本人に対して直接退職勧奨することができません。
退職勧奨をおこなっているような場合、ユニオン側から団体
交渉を申し入れられた後に、ユニオンを通さず、直接、対象
社員に退職勧奨を行うことは、「不当労働行為として
違法になる可能性があります。

「不当労働行為」は、「労働組合活動に対する妨害行為」と
して、労働組合法で禁止されています。
会社に不当労働行為があったときは、公的機関である労働委
員会から、不当労働行為を中止するように命令する制度が設
けられています。
対象社員がユニオンに加入し、ユニオンが話し合いを求めて
団体交渉の申入れをしているにもかかわらず、会社が対象社
員と直接退職に向けた話し合いをすることは、労働組合活動
に対する妨害活動にあたる可能性があります。

会社としては、ユニオンから団体交渉を申し込まれると、対
象社員と直接退職に向けた話し合いをできなくなりますから、
対応がやりにくくなりますが、不当労働行為となるため、企
業は団体交渉において、対象社員の問題点を堂々とユニオン
に主張することです。
むしろ、ユニオン側から本人を説得してもらうように、これ
までの社員本人の人事的な問題点を事実と根拠に基づいて、
話し合いを進めていくべきです。

とくに中小企業の経営者は、不当労働行為に関する理解
が乏しく、自分の判断で物事を進めようとしますが、不当労
働行為によって必ず不利な状況に追い込まれていました。
このような経営者をみてきましたが、経営状態までもが悪化
していきます。
冗談ではありませんから、慎重な対応をお願いしたいもので
す。
とくに企業が成長していく過程において労働組合の問題がで
てきますが、しっかりと存在理由を理解した経営者がいる企
業は、次の成長ステージへ飛躍していきます。
労働組合の存在とは、なんのためになにを取り込んでいくか
という経営者への忠告のようなものなのです。

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