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労働組合

中小企業の経営者ほど労働組合について知っておく

中小企業の経営者ほど労働組合について知っておくことが重
要です。理由は、知らいないばかりに痛い目に合うからです。
私が在籍していた企業、入社前ですが、解雇した社員が労働
組合(合同労組)を結成、訴訟となり完全敗訴し、元従業員
が職場復帰となっていました。

初期対応が最悪でした。断交拒否を繰り返し、労働委員会か
ら不当労働行為救済申立について命令書を交付されていまし
が、引き続き断交拒否を続けたため訴訟となり、解雇の対象
となった従業員から地位保全等の仮処分を申し立てられてい
ます。東京地裁は、本件解雇は合理的な人員によるものとは
認められない上、信義的に従い誠実に手続を進めたものとも
いえず、解雇権を濫用してされたものであって無効であると
解するのが相当である、とされました。

中小企業の経営者は、そもそも労働組合などできないと考え
ているものです。その対応について学ぶことをしていません。
だからこそ、訴訟等になれば必ず負けます。
最初のステージは、労働組合結成通知書がきた時点です。必
ず、すぐに労働専門弁護士に相談することです。一般民事等
の弁護士では対応できないことがほとんどです。
次に、団体交渉申入書がきますから、あるいは結成通知書と
同時に、すぐに労働専門弁護士へ依頼します。創業経営者は、
俺の会社で労働組合など結成させるか、と息巻きますが、そ
れが経営を誤る根源です。

初期対応いかんで企業経営を盤石にできるかどうかの分かれ
目となります。弁護士の指示に沿って対応を進めていけば、
最悪の状況は脱せます。しかし、労働組合との団体交渉は継
続されることが多く、労働基準法に精通した社員の育成がか
かせません。

経営者にとって青天の霹靂でしょうか、しかし、この状況は
真の経営者となる第一歩です。逃げずに真正面から学ぶべき
ときではないでしょうか。

資料:最高裁判所事務総局行政局
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