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労働組合

ユニオンから団体交渉を申し込まれたときの初期対応について

ユニオンから団体交渉の申し入れがある場合、「組合加
入通知並びに団体交渉申入書」といった書面を、ユニオンに
加入者した労働者が会社へ提出してくることが多いでしょう。
書面を郵送という場合もあります。
中小企業にかぎりませんが、会社がユニオンに団体交渉を申
し込まれた際には、先ず労働組合の「資格決定書、あ
るいは「資格証明書」を要求してください。
これによって当該ユニオンが正式な労働組合かどうか判断
できます。
また、この間に企業側は、ユニオンの対応を検討することが
重要です。

ユニオンからの団体交渉の申入れがあったときは、最初は、
会社とユニオンとの間で団体交渉の「日時、場所、出席者数」
などについての予備折衝をおこなうことになります。
団体交渉の日時や場所については、ユニオンから団体交渉を
申し入れの際に、ユニオンに加入した労働者から会社に交付
される「組合加入通知並びに団体交渉申入書」で、ユニオン
側から一方的に指定されていることがほとんどです。
しかし、ユニオンが指定した日時や場所に従う必要はなく、
会社の事情も踏まえて、日時や場所を調整することを要求で
きます。

団体交渉の日時については、業務上の支障が生じないように、
業務時間外に行うことになります。所定労働時間中に団体交
渉を行うことは、本来、労働の提供がありませんから賃金の
支払いの義務はありません。給与支給している時間内のユニ
オンとの団体交渉をすれば、給与支給を認めることになりか
ねませんから必ず時間外におこなってください。

これもよくあることですが、団体交渉の時間を設定しておか
ない場合、団体交渉がエンドレスになることがあり、団体交
渉の時間は2時間までとするなど、あらかじめ終了時刻をユ
ニオンとの間で取り決めておきます。
私は外部の会議室を借りて団体交渉をおこなっていました。
こうすれば、会議室を借りた会社の利用条件によって自動的
に終了できます。

団体交渉の場所ですが、社内で団体交渉を行うことは、他の
従業員の目にもつきますので、原則として避けるべきです。
退職に向けた話し合いの場面では、従業員をできるだけ会社
の外に出していく方向で考えるべきであり、法律事務所の会
議室とか、あるいは社外の会議室等を借りて行うことが可能
です。

団体交渉の出席者数については、ユニオンとの間で事前に調
整しておくことがベストです。
私のときは、ユニオンが多人数で押し寄せて集団の力で威迫
的な交渉をされたりしました。
もっとも、いたずらに騒げば、不誠実交渉だと申し入れて団
体交渉を打ち切ったこともあります。
基本的には、会社側3名まで、ユニオン側は対象社員本人も
含めて3名という程度が適切でしょうか。

最初は、このような対応で団体交渉をスタートします。

 

 

 

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