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取締役

取締役就任は喜ぶべきことでしょうか

管理職や取締役就任に興味がない私にとっては喜ぶべき以前
の問題ですが。。。
もっとも、大手企業における管理職や取締役なれる能力
があません。世の中の企業における社員の目標は取締役の就
任ななのでしょうか。現在では、管理職へ出世するだけでも
大変なようですから、取締役とは、一般社員からみればとて
も考えられない遠いところに感じることでしょう。

日本企業の場合、取締役に抜擢される人間は内部昇格が多く、
管理職から登用されれば、取締役は、だいたい身内のような
存在ではないでしょうか。
では、管理職と取締役では、どこがどのように違うのでしょ
うか。
実は、取締役は部長や課長などの一般管理職とは大きな違い
があります。第一に、「会社との契約形態」です。
課長や部長などの管理職は、担当部門に関する責任を少なか
らず負っていますが、実際には、会社と「雇用契約」を結ん
だ従業員であるということです。
極論ですが、会社との雇用関係だけで考えれば、新入社員と
同じです。
他方、取締役と会社との関係は「委任契約」であり、雇用関
係が存在しません。取締役に就任した時点で、従業員として
は、会社を退職した取り扱いになります。

会社と取締役の間に交わされる委任契約とは、どのようなも
のでしょうか。
「一般人では対処できない専門的な事柄を専門家に依頼する
契約」これが委任契約です。
たとえば、会計処理の問題や課題などに関して税理士や会計
士へ依頼したり、弁護士に法律上の問題を相談するのが委任
契約に当たります。
委任契約が雇用契約と最も異なる点は、「相互解除の自由」
にります。雇用契約では、従業員 (労働者 )は労働法によっ
て一定の権利が保証されています。
合理的な理由がない限り、不利益な扱いを受けたり、解雇さ
れるをことはありません。
しかし、委任契約に基づく会社と取締役の関係は、雇用側と
被雇用側 (労働者 )とは異なり、労働法による保護は適用
されません。株主総会や取締役会で解任動議が発動され、可
決されてしまえば、「明日から出社に及ばず」という身分で
す。
また、経営責任を問われるのも従業員との大きな違いでしょ
うか。
取締役には結果責任があります。管理職である部長や課長
も成果を出すことができなければ降格や左遷などがあります。
社員の場合は、一般的にリベンジのチャンスがあるものです。
降格したとしても、本人のがんばり次第では、再度元の役職
へ復帰したり、あるいはさらに上位の役職に昇格するケース
さへあります。
他方、取締役は解任されれば、そこですべて完了します。しか
も、解任されるだけではありません。在職時の経営責任に応じ
た株主代表訴訟によって株主から損害賠償請求されることさへ
あり得えます。

取締役になることは、喜ばしいことでしょうか。昔と違い経営
責任の重さは益々重たくなっています。あがりの役職程度に考
えていれば、不祥事を起こすような企業では、株主から損害賠
償を求められることになります。
ダイハツの取締役は、今後、どうなるのでしょうか。
取締役を目指す方々は、経営陣になるということの責任の重さ、
従業員との違いをしっかりと認識した上で、「取締役」という
立場に臨んでいただきたいものです。
そうでなければ、会社だけでなく自分自身も非常に痛い目にあ
い、末代まで影響を及ぼす危険なところでもあるのです。

代表取締役の業務執行を管理監督できる知識と度量をもたれた
うえで、健全な役割をお願いしたいものです。

 

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