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高齢者雇用

高齢者雇用における年金や健康保険

私が在籍したなかでは、中小企業ほど高齢者を雇用して
いました。多くの方は、若い時からその企業で働いていたよ
うで、経営者も大切にされていました。私からみれば、失礼
ですが、いつまで雇用しておくのか不思議なくらいでした。
それでも、経営者にとって、その方と話をしているだけで、
長い時間を共有してきたなにかがあるのでしょう。私などが
入れない空間があります。

若い人が立ち上げたベンチャー企業を除けば、中小企業ほど
高齢者を活用していたように思えます。中小企業の社会
保険手続きも雑なところが多く困惑することが度々でしたが、
私にも問題がありました。若い人達が多い企業で働いていた
ためか、高齢者関係の手続きの知識がほとんどなかったこと
です。

こうなると学ぶしかありません。学ぶ資料は沢山ありますか
らなんとかなるものです。それでも理解できなければ社会保
険事務所を訪問して学びました。現在では、そのとき学んだ
知識も古くなり、かなり大きく変わってきているようです。
今後、70才定年になるなど、働く期間が長くなるようであ
れば、厚生年金の手続きなども変化してくるでしょう。

現在、厚生年金保険の上限年齢は70歳までと決まっています。
従業員が70歳に到達する誕生日の前日に資格を喪失すること
になります。それ以降は厚生年金保険の保険料は徴収されま
せん。その企業で引き続き働く場合、「厚生年金保険70歳以
上被用者」となります。
手続きの簡素化で、従来の厚生年金保険被保険者資格喪失届・
70歳以上被用者該当届を提出する必要はなくなっています。
注意点は、70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が変わると
きは、被保険者報酬月額変更届を、別途提出することにな
ります。

他方、健康保険は75歳で資格喪失となりますから、健康保険
は資格の喪失がなく、保険料の徴収が続きます。
従業員が75歳になると、健康保険から後期高齢者医療制度に
移行することになります。現行の健康保険被保険者証は75歳
の誕生日の前日までしか使えませんから注意が必要です。

後期高齢者医療制度に移行する手続きは、市町村自治体が行
ってくれますから、事業主や従業員が手続きをする必要はあ
りません。新しい保険証は、自動的に送付されてきます。
後期高齢者医療制度の被保険者証が交付されたときは、古い
健康保険被保険者証を従業員から返却してもらうことになり
ます。

その他にも注意が必要な手続きがありますから、高齢者を雇
用する場合の手続きに関しては、大手企業より大切ではない
でしょうか。私でも、現行手続きをやるための知識を学ぶだ
けで大変ですから、やはり専門の社会保険労務士さんへ依頼
するほうがよいでしょう。
とくに大手企業出身の高齢者を雇用する場合、大手企業では、
きちんとした手続きを人事部などがやりますから、手続きを
きちんとやるのは当たり前と、大手企業出身者は考えていま
す。
中小企業のこのような手続きの不慣れをみるだけで、拒否感
をもつ方もいると思われます。中小企業では、とくに配慮と
注意が必要なところです。

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