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雇用管理

損害賠償の予定の禁止について理解しておこう

損害賠償の予定という制度がありますが、契約違反がある
と、損害賠償問題が起こります。そのため企業間では賠償の対
象となる損害の範囲や金銭評価について争いとなることが少な
くありません。お互いに納得できなければ、訴訟になって、双
方が弁護士を立てて長期の紛争状態となることもあります。時
間と費用もばかになりません。
契約違反の場合、法的には債務不履行といいますが、賠償すべ
き損害額を一定の金額として定めておこうという場合がありま
す。
私たちの生活では、商品の配送時の破損などで、補償は3万円
までといった記載がされていることがあります。

実際に生じる損害は大きい場合、あるいは小さい場合があるか
もしれませんが、あらかじめ取り決めておいた額で処理してし
まうということを約束するものです。
たとえば、労働者派遣契約において「途中で一方の都合で契約
を打ち切る場合には、派遣料3カ月分を支払うものとする」と
いうことなどが考えられます。
このような対応をすることで紛争が長期化することが避けるこ
とができ、債務不履行になったら、契約時に取り決めた金額を
支払わなければならないということが明確で、契約上の債務を
確実に履行しようという契約履行の意思が強く働きます。

契約時の損害の設定額が重要ですが、損害がわずかしか発生し
なくても、当初約束した金額が支払われることになります。
反対に、損害額が拡大しても、当初の損害額で済ませなければ
なりません。

ところが、損害賠償の予定について 、労働基準法は禁止規定を
置いています。「使用者は、労働契約の不履行について違約金
を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」
(労基法第16条 )
労基法がこのような規定を労働契約で取り決めるのを禁止した
のは、労働者の縛り付けになるおそれがあるからです。損害賠
償の予定が恐くてやめるにやめられないといったことになるか
らです。

このような契約は、どのような名称を使用しているかは問いま
せん。結論からすれば「自分が問題を起こした場合には、会社
にお金(賠償)を支払わなければならない」といった契約をす
れば違法となります。
ただし、損額額の予定をしていなければ違反になりません。
実務上の具体例では、営業職に多いのですが、たとえば、営業
などで一定のノルマを課し、それが達成できなければペナルテ
ィとして一定額を徴収するといったケースがあります。
このような規定は、違法とされる可能性が高いといえます。

中小企業では、たまにみることがありますが、経営者は、この
ような違法な縛りをおこなって従業員を拘束してはなりません。

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