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労働問題

安全配慮義務は拡大傾向にある

企業には、労働者が怪我や病気をしないように、また死亡事故
などがないように配慮すべき義務があります。これに違反する
と、損害賠償請求権が発生します。ケースにもよりますが、な
かには億単位の賠償問題に発展したりします。

安全配慮義務は時代を追うごとに、内容が厳しくなってきてい
ます。そもそも昔はこのような発想自体ありませんでした。労
働契約は、労働と賃金の関係であり、仕事をしてもらう代わり
に賃金を支払う義務がありましたが、それだけで終わりという
具合でした。

しかし、企業内の仕事は、毎日あれやこれやと人的に密接な関
係のなかにあるものです。要は、赤の他人の関係ではなく、企
業における人的関係のうえに存在するということですから、社
員の安全に配慮するのは当たり前でしょう、となったのです。

ところで安全配慮義務は、企業が誰に対して負っているのでし
ょうか。一般的には従業員に対してでしょうか。

たとえば、一日だけのアルバイトの人にも、安全配慮義務があ
ります。企業の従業員である以上、正社員であるか、非正規社
員であるかを問わず、企業は安全配慮義務を負います。

それでは、社外の人に対して、たとえば、会社に他の企業から
派遣されている労働者の方たちが、働いている企業で仕事中に
怪我をした場合、安全配慮義務の問題はどうなるのでしょう。
判例では、安全配慮義務というのは、「ある法律関係に基づい
て特別な社会的接触関係に入った当事者間において」認められ
る義務だとされれています。特別な接触関係にあるのだから、
まさに身内ということです。

判例で言われた特別な社会的接触関係のイメージは、毎日あれ
これ指示された仕事をしてもらっているからだということです。
このような関係があるから安全配慮義務があるということは、
実際には労働契約があることが前提ではありません。事実上の
指揮命令関係があれば、法的な雇用契約関係がなくても、あれ
これ指示することで、労働者を使用する状況が認められれば 安
全配慮義務あるということです。

派遣労働者の方も、このような関係のひとつになります。
取引先の従業員や、子会社の従業員、出入りの個人業者の方た
ちを普段から便利に使ったりしていると、安全配慮義務が発生
することとなり、その方たちが怪我をしたような場合、損害賠
償責任があるということです。
私の営業時代などスーパーの新規オープンの手伝いによくいか
されたものです。このような場合、スーパー側の社員から指示
されました。運よく事故はありませんでしたが、ひとつ間違え
ば、スーパー側が安全配慮義務を問われることがあります。

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