弁護士業界でも食べていくために稼げる分野が広がってきてい
ます。そのひとつに「未払い賃金」の分野があります。現在の
労基法が定める労働時間に関する法律は、かなり厳しいものが
あります。あらゆる企業で、賃金等の未払い分が生じてくる可
能性が高くなっています。
それに加えて、未払請求がなされた場合、その額が高額になる
要因がいくつもあります。
そのひとつには、割増賃金請求の消滅時効は、かつては2年と
されていましたが、2020年4月の民法改正により、当面の
あいだ3年とされました(今後、時期未定ですが5年となるこ
とが予定されています)。
また、「遅延損害金の利率」は、労働者が在職している期間に
ついては年3%として計算します。ただし、2020年3月3
1日までに発生した賃金については年6%の利率により計算し
ます。
また、労働者が退職した後の期間については、利率を年14.
6%として計算します。
問題が悪質な場合、裁判所が最大限の付加金を認めれば、
労働者が受け取れる金額が未払い額の2倍となることがありま
す。ケースは少ないですが注意が必要ところです。
労働問題の関係でも、時間外労働の調査がおこなわれたと
きに問題が発覚し、高額な支払いになるケースが増えています。
中小企業の経営者は、このようなリスクがあることを理解しな
がら社員を雇用し活用していかなくてはなりません。