経理 記帳代行ならエヌエスアカウトスタッフ

経営管理

横領などの民事賠償の損害額を算定してみよう

横領事件などで企業が受ける損害は、実際に横領された金額
といった表面的な数字だけではありません。例えば経理担当
者が経費を水増しして、2,000万円を着服(横領)したとす
れば、まず着服された2,000万円が損害額となります。

次に、2,000万円の経費が架空計上されていたのであれば、本
来であれば、企業には同額の利益が出ていたことになります。
つまり納税額を間違っていたことになります。
そのため会社は、2,000万円について修正申告のうえ、延滞税
を含めた金額を改めて納税する必要があります。
改めて申告をするので、税理士費用なども発生します。経営者
からすれば、2,000万円の回収もできていないのに納税する必
要があるのか、と考えるでしょう。しかも延滞税までも。

会社にとっては相当のキヤツシュが出ていくことになります。
この場合の損害額の算定は、本人が否定したことも見越して、
証拠に基づいたものでなければなりません。
数字が合わないから損害だ、といっても、争われたときに裁判
では勝てません。
当然ですが、企業の資産が流出していること、および流出が社
員本人の行為によるものであることを裏付ける証拠が必要です。
損害額の確定は、私もやりましたが簡単な作業ではありません。
徹底的に損害額を確定しようとすれば、いつまでも確定できな
いことになりかねません。

私の場合、証拠資料を警察に提出しましたが、最終的に裏付け
がとれた金額は、500万円でした。
経営者が民事賠償を請求しても回収がむずかしいと判断してい
ましたから、この時点では、確定申告は通常通りおこないまし
たが、このような事件が発生した場合、税理士などとよく相談
して確定申告をおこなうことが必要となります。

news allread more

share this one