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取締役

使用人兼務取締役について理解しておきましょう

中小企業に多いのですが、取締役営業部長や取締役経理部長
、あるいは取締役技術部長など、取締役の肩書がついている
部長がいます。

従業員出身の取締役やサラリーマン取締役は、厳密に言えば、
「従業員の地位がない取締役」と「従業員兼務の取締役」と
に分けることができます。
例えば「営業担当取締役」と「取締役営業部長」とは区別し
なければなりません。
「営業担当取締役」とは、営業担当という役付の取締役であ
り、従業員ではありません。
これに対して「取締役営業部長」は、平取締役であり、かつ
従業員としての営業部長という地位を兼ねている取り扱いに
なります。
このような従業員兼務の取締役を「使用人兼務取締役」とい
います。

実務では、前者は失業保険の給付を受けることができません
が、後者は受けることができます。
また、従業員兼務といっても、いったん従業員を退職してか
ら従業員兼務となる場合と、それまでの延長線上で兼務とな
る場合があります。
多くはいったん退職させる扱いをすることが多いと思われま
す。

私が在籍していた企業では、従業員兼務の取締役がいました
が、一旦退職させて、取締役に就任させていたケースもあれ
ば、従業員のまま取締役に就任させるケースのどちらもあり
ました。
前のケースでは、従業員としての退職金は、従業員としての
退職時に清算していました。
また、役員の退職慰労金は、役員退職慰労金規定に従って支
払います。

取締役総務部長は、一般に「使用人兼務取締役」と解されま
す。 当然、従業員としての身分が残っています。
中小企業では、従業員出身の取締役が多く、このような取締
役は「雇われている」感覚でいることが当たり前になってい
ます。
しかし、取締役であることに変わりがなく、法律的には取締
役としての義務や責任を負うことになります。

また、取締役会に出席すれば、会社の経営全体に目を配らな
ければなりません。
一方、総務部長ということで使用人としては、それまでの担
当分野をまかされることになります。
使用人兼務役員は、善管注意義務や損害賠償責任といった役
員としての義務や責任を負うという点では他の役員と変わり
ません。
その一方で、役員として解任された場合、もしくは任期満了
で再選されなかった場合でも、従業員としての身分と籍は会
社に残ることにります。
使用人兼務取締役は、「委任」と「雇用」の性格を併せもつ
ことになります。

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