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株式会社

株式会社を動かす四つの機能のうち、監査機能とはなんでしょうか

株式会社制度では、決定機関が誤った決定を行ったり、監督
機関の監督が不十分だったり、執行機関が不正、不当な執行
を行うことが、しばしば発生することがあります。
工場用地買収の件で言えば、競合企業との競争に焦った決定
機関が法律を無視して違法な用地買収を決めてしまうことも
考えられます。
監督機関が、経営トップを中心とする執行組織の力に負けて
監督をおろそかにすることがあるのかもわかりません。
執行機関が身内の土地を不当に高値で購入するなどの不正を
働くかもわかりません。
このような意味では、株主の心配は尽きることがありません。

執行機関、さらに決定機関、監督機関についても合法かつ適
正に各職務を遂行してくれているかどうかを、株主に代わっ
てチェックする仕事が必要です。
これの機能を「監査機能」といいます。それらを担当する人
や組織を「監査機関」といいます。

「監督」は事業が本来の計画に向けてきちんと進捗されてい
るかをチェックし、もし、計画や目標に乖離があれば是正を
命じて事業を本筋に戻す役目があります。
対象は、あくまで決定した事業の目標や計画の進捗が対象に
なります。

これに対して、「監査」は事業が法令やルールに違反してい
ないかを観察し、評価し、その状況を取締役会や株主総会に
報告する仕事です。
監査は執行機関の業務全般に関する「業務監査」として行わ
れることになりますが、業務監査のなかでも「会計に関する
事項」を区別して「会計監査」と呼んでいます。
会計監査は、会計に関する専門知識が必要なので外部専門家
に委託することになりますが、ソニーのように内部監査室を
充実させている企業は、社内において会計監査をできる社員
を指導、育成しています。

この点で、監査法人などに委託するような監査のレベルでは
ありません。
監査の時点で問題があれば、その時点で問題の修正と改善を
強制力を伴って実施しています。
このような体制をもっている企業が少ないので、今般の不祥
事が続くことになります。

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