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刑事事件

逮捕されてからの刑事手続きを知っておく

社員がなんらかの刑事事件起こして逮捕されれば、社員
と企業の契約関係で注意すべきことがいくつかあります。
ひとつは、給与をどうするかです。
給与に関しては、社員から有給休暇の申請がなければ、無休
となります。
また、社員との間で意思の確認ができていない段階で、企業
側が勝手に判断して、本人が有給休暇を取得した取り扱いは
法律上できません。

逮捕されると、制度上、ひとつの犯罪において最長で23日
間身柄を拘束される可能性があります。そして、起訴か不起
訴かの判断がされます。
嫌疑が不十分だったり、犯罪の内容が軽いとき、あるいは犯
罪の被害者との間で、示談が済んだときは、不起訴となった
りする場合もあり、早期に釈放されるケースがあります。

従業員との話し合いを進めるには、逮捕から刑事裁判
での流れを理解しておくことも必要にあるでしょう。

逮捕から拘留までは、法律上、逮捕による身柄拘束は最大7
2時間です。その後も身柄拘束を続ける必要がある場合は、
勾留という手続に切り替えられて、さらに身柄を拘束される
ことになります。

勾留から起訴までは、勾留はひとつの犯罪において最長で2
0日間です。この期間中に、起訴か不起訴かの判断がされる
ことになります。身柄拘束中の被疑者は、起訴された時点で
、保釈請求をすることができます。
保釈請求は、保釈金を裁判所に納めることなどを条件に、釈
放してもらう制度です。

起訴されると被疑者について刑罰を科すため刑事裁判が行わ
れることになります。一方、不起訴になれば、通常はその時
点で刑事処分手続が終了します。

起訴された場合は、刑事裁判で有罪、無罪が判断されること
になります。令和元年の統計裁判所のデータによれば、地方
裁判所での刑事事件の第一審の審理期間は平均で3.4か月に
なっているようです。
ただし、本人が罪を認めているか、それとも争っているかに
よって審理期間に大きな差がでてきます。本人が罪を認めて
いる場合は、第一審の刑事裁判の審理期間は2か月から3か
月程度が通常のようです。一方、本人が争っている場合は、
平均で9か月程度、第一審の審理が行われているようです。
軽微な犯罪で本人が罪を認めている場合は、正式な刑事裁判
ではなく、略式手続で罰金の納付を命じられることにより
、刑事処分の手続が終了することになります。

企業の人事担当者は、基本的な知識だけでも勉強しておくこ
ことで社員が起こした刑事事件に対する対応方法や期間を知
ることができます。
このような前提のもとに、顧問弁護士などと綿密な連携を取
りながら、自社の対応を法律に基づき判断、決定していくこ
とになります。

 

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