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税制

中小企業の経営者は、法人事業税を理解しておきましょう。

結論から言えば、法人事業税は、「損金」になりますが、
その他の法人税、法人住民税は、損金になりません。
法人税等は、そもそも「費用」だけれど「損金」としては取
り扱わないということなのですが、法人事業税だけは違いま
す。法人事業税は法人税および法人住民税と違い所得計算上
の損金になります。

なぜ法人事業税は、法人税や法人住民税と取扱いが違うのか、
といえば、税金の性質が違っているからでしょうか。
法人税や法人住民税は、私がいつも言う「儲け」に対してか
かる税金で「儲け」の結果として、その一部を国と地方自治
体に負担する税金だからです。
個人の所得税も同じ理屈でしょう。

法人税・法人住民税=儲けに対して課税

他方、法人事業税は、その企業が、その場所(自治体)で事
業を行うために、自治体に支払うものです。要するに、企業
が自治体で仕事をしていくうえで、その自治体からサービス
の提供を受けるために支払う経費です。
この費用の算出基準が「所得」ですから、法人税や法人住民
税と同じようにみえてしまいます。

所得×税率という式が同じだから間違いやすい。しかし、
その性質は違います。

その性質は、企業の所得に対応して自治体に支払う変動費(
たとえば水道光熱費)のようなものでしょうか。

法人事業税=自治体から受けるサービスの負担金(経費)

法人事業税は経費ですから販売費および一般管理費の中に含
まれると思われますが、利益を根拠に算出される費用のため、
税引前当期純利益の後に表示されることになっています。そ
の結果、法人税と法人住民税と同じところに表示されていま
す。

もうひとつ重要な点は、法人事業税の損金算入時期です。法
人事業税を計算した決算期に損金に入れてしまうと所得が確
定しなくなります。だから、必然的に翌期になります。
実際には、法人事業税の損金算入時期は「申告書を提出した
日」になります。

法人事業税は、法人税と法人住民税とは性質が違いますが、
申告書の作成時期、作成する書類、仕訳方法、表示場所など
が同じように取り扱かわれているため、同じようなものだと
思ってしまいます。本来は、性質が違う税金だということが、
ポイントです。

上記内容は、私が勉強した範囲ですから間違いがあるかもわ
かりません。やはり詳しくは、税理士さんや会計士さんから
学んでください。よりわかりやすく、シンプルに教えてくれ
ると思います。

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