経理 記帳代行ならエヌエスアカウトスタッフ

役員報酬

役員報酬の考え方

役員報酬の損金算入
役員報酬の損金算入は条件が付いています。役員の在任
間中に支給される毎月の報酬やボーナスは、役員給与として
税務上の損金算入が厳しく制限されています。原則として、
次の(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する場合に限
り損金算入が認められます。

(1)定期同額給与:1ヶ月以下の一定期間ごとに毎回同額
が支給される給与
(2)事前届出給与:税務署に事前に届出をし、所定の時期
にあらかじめ定めた支給する賞与等
(3)利益連動給与:業務執行役員に対する利益連動給与で、
有価証券報告書に記載されるなど一定の要件を満たすもの

役員の退職金
役員に対して支払われる退職金は、原則として損金算入
が可能です。ただし、不相当に高額な役員退職金は、損金算
入が認められません。具体的な金額は、税法では規定を設け
ていませんので、役員が業務に従事した期間、退職の事情、
同業他社で事業規模が類似する会社の役員退職金の支給状況
等から判断するという抽象的な規定があるだけです。

大手企業に限らず中小企業においても、役員退職金規程を定
めている企業があいますが、およそ次のような算式を利用し
ています。

役員退職金=退職時の月額報酬×勤続年数×功績倍率

算式の中で退職時の月額報酬と勤続年数は明確ですが、問題
は、功績倍率をいくらにすればよいのかというところです。
功績倍率の設定については、同規模の同業他社と比較して平
均的な倍率を設定することが望ましいのでしょうが、代表取
締役の場合で3倍程度、取締役の場合で2倍程度の水準に設
定している企業が多いようです。

税法とあるべき姿
役員報酬や退職金も税法上の制約がかなりありますから、顧
問の税理士さんや会計士さんへ確認されることをお勧めしま
す。私が知る限り、中小企業の経営者の方は、役員報酬や退
職金に関して抑制的です。理由は、自らが企業を経営してい
るのですから、よく経営内容を把握されており、好業績を出
している経営者の方は、自らの報酬より、むしろ積極的に本
業への投資(設備投資など)をおこなっています。中小企業
の経営者は、今の時代だからこそ、本業への投資が必要だ、
と理解されているからでしょう。

news allread more

share this one