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税務

役員の範囲を明らかにしておく

中小企業では大企業とは違い、経営者の多くがオーナーであ
り、代表取締役社長などの役員になっていると思います。こ
の場合、役員への給与額を増減させることで、会社の利益を
簡単に操作することができます。税務上、これを認めると、
会社の法人税額をいくらでも操作することが可能になります。
このため法人税法では、このような利益操作を防ぐ目的で、
役員に対する給与について、損金算入を制限する規定が設け
てあります。

法人税法上の役員とは、「法人の取締役、執行役、会計参与、
監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人
の経営に従事している者」とされています。
このことは、法律上の役員に加えて、形式上は従業員などで
あっても、法人の経営に従事している人は、法人税法上は役
員として扱われるということです。具体的には、相談役や顧
問といった人が挙げられます。ほかにも同族会社であれば、
使用人でも株式の所有に関して一定の条件を満たす人は、役
員とされることがあります。

同族会社の「みなし役員」は、税務調査で大きな論点となり
やすい項目です。 特に従業員に同族がいる場合には注意が必
要です。 仮に妻を役員に入れず、使用人として給与を支払っ
ている場合などがあります。

みなし役員
税法上の役員の事を指します。役員として登記されない立場
であっても、役員と同じ扱いを受けている場合など一定の要
件を満たしている者が該当します。実質的な役員とみなされ
役員報酬の制限などを受ける場合があります。

役員
会社法上の役員の事を指します。使用人とは給与の取扱い
(役員報酬等の制限)など適用されるルールが異なります。
「取締役」「会計参与」「監査役」などです。

使用人
雇用契約によって、従事する会社の業務を行う従業員、社
員のことです。

いずれにしても、かなりむずかしい判断が求められますから
税理士さんや会計士さんと相談をしながら進めていかれるこ
をお勧めします。

【参考】

資料:Quality One

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