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契約

民法の一般条項

民法の一般条項は、民法の基本理念を表した規定のことです。
信義誠実の原則(民法1条2項)ですが、信義と誠実というの
は社会の共同生活における基本原理であり、社会の一員とし
て、互いに相手方の信頼を裏切らないように、誠意をもって
行動しなければならないという原則です。法律上の権利行使
・義務の履行にも、同上の行動原理を適用させています。

権利濫用の禁止(民法1条3項)は、例え権利を有する場合で
も、社会通念に反するような濫用は許さないとするものです。
法律上の権利義務を画一的に適用した場合、不適切な結論と
なることがあり、妥当な解決を図る目的で用いられています。
事案によっては、結論の具体的妥当性を確保できる点でメリ
ットがある反面、どのような場合に適用されるかが明確でな
いため、過度に適用すると法律関係が不安定化するおそれが
あり、そのため、権利濫用法理は抑制的に用いるべきだ、と
いうのが通説的な考え方となっています。

公序良俗違反(民法90条)は、国家や社会の秩序と利益、あ
るいは一般的道徳観念(公序良俗)に反することで、そのよ
うな法律行為は無効となります。公序良俗違反(こうじょり
ょうぞく)という用語は、「公序」「良俗」「違反」の3つ
の単語からなります。「公序」とは、「公の秩序」の略語で、
「良俗」は「善良の風俗」の略語です。
「公の秩序」は国家社会の一般的利益、「善良の風俗」は社
会の一般的な倫理・道徳観念を意味するとされており、元々
は、各々の適用範囲も異なると考えられていました。しかし、
近年では、特にふたつを分けることなく、「公序良俗」とひ
とくくりで社会的妥当性を意味する抽象的な概念として考え
ることが一般的となっているようです。公序良俗違反は、民
事事件、労働事件、行政事件など幅広い事案で用いられてい
ます。

経営者は、民法の一般原理を法的側面からみておくのではな
く、企業を経営するための根本的な原理としてみておくこと
が大切です。簡単なことなのですが、このことができないの
が人間です。知っていることで企業経営の差別化と競争優位
を生み出すことができます。しかし、私を含めて多くの人た
ちが、この原理から離れていくのも実態でしょうか。

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