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税制

インボイスと経費の立替え

インボイス制度は、経費を立替えた場合も少々やっかいです。
取引先が自社の経費を立替えていることがありますが、この
場合、インボイスが取引先宛に発行されていれば、消費税の
課税仕入業者である自社が仕入税額控除をする際、インボイ
スの要件を満たさないことになります。そこで取引先が作成
する立替金精算書などと取引先宛に発行されたインボイスの
コピーをもらうことで、立替えてもらった経費を自社の仕入
税額控除の対象とすることができます。従業員などが出張時
に立替えた経費についても、同様の対応が可能です。自社の
従業員の経費精算は、システム等でおこなう場合が多いでし
ょうから、比較的簡単に対応が可能だと思います。

やはり取引先が立替えた経費に関する処理は、取引先として
は立替金精算書などの書類を発行する手間がかかりますし、
システムを導入しても立替分のインボイスのコピーやあるい
はシステムからPDF化するなどの作業工数は増えると考えら
れます。

立替精算書などの具体的な様式は決められていないようです
が、立替えた事業者名、人の名前、精算書作成日、立替えた
先の事業者名、立替えた金額、取引内容、支払先、適用税率
と消費税額など取引先や自社が仕入税額控除するときに必要
な情報などが、立替えたインボイスとひもづけ可能な情報が
記載されていればよいでしょう。
最後に、3万円未満(消費税込み)の公共料金、自販機の飲
料の販売取引など、インボイス発行が困難な九の取引はイン
ボイスがなくとも記録を帳簿に保存するだけで仕入税額控除
が認められています。インボイスを添付する必要はありませ
ん。中小企業の場合は、税理士さんや会計士さんとよく相談
しながら進めてください。

【参考】

資料:浅沼みらい税理士法人
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