経理 記帳代行ならエヌエスアカウトスタッフ

税務

対価を得て行った取引

消費税には、判断がむずかしい取引がかなありますが、もっ
とも簡単な取引は無償で贈与する場合でしょうか。消費税は
かかりません。たとえば、親が子に資産を無償で譲渡する場
合ですが、反対給付を受けませんから「対価を得て」という
要件を満たしません。

実務では、この点がやっかいでしょうか。建設業などでは、
安全協力会費などといった内容の取引があります。この場合、
消費税は課税対象となりません。これは、同業者団体が会員
などに提供する役務が、「資産の譲渡、貸付ならびに役務の
提供」に該当しないとされているためです。会員などに提供
する役務と、受け取る会費との間に、明白な対価関係がない
ためです。

このほか、保険金や共済金は保険事故の発生に伴って受け取
るものであり、資産の譲渡等の対価に該当しません。あるい
は、心身や資産に対して加えられた損害の発生に伴い支払わ
れる損害賠償金は、一部例外がありますが、資産の譲渡等に
該当しません。配当金は、剰余金の分配で、出資に対する分
配ですから、資産の譲渡等にはなりません。その他では、寄
付金、見舞金など、さらにコロナ対応で実行された補助金や
各種助成金なども同様に資産の譲渡にはなりません。
いずれにしても消費税はわかりにくい点が多く、税理士さん
や会計士さんとよく相談しながら対応していくことが大切で
す。

【参考】

資料:税理士法人インテグリティ
*クリックで拡大

news allread more

share this one