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固定資産と消耗品の闘い

固定資産と消耗品の区分も闘いのようなものでしょうか。
10万円未満の少額減価償却資産については、使用し始めた時
点で、その取得価額の全額を損金算入することができます。
多くの企業では、10万円未満の少額減価償却資産を取得した
場合、消耗品費などの費用の勘定科目を用いて経理処理して
います。
中小企業者については、取得価額30万円未満の減価償却資産
を取得した場合に、使用し始めた時点で、その取得価額の全
額を損金算入することができる特例があります。ただし、取
得価額の合計が年間300万円までとされています。

取得価額が10万円以上の固定資産については、法定耐用年数
で減価償却を実施するのが原則です。ただし、取得価額20万
円未満の減価償却資産については、一括償却資産として、3
年間で償却する方法を選択できます。会社が取得価額10万円
未満の減価償却資産を取得した場合でも、即時に費用化して
いないときは、一括償却資産に含めて3年間で償却すること
ができます。
中小企業の場合、専門的な知識を有する社員がいないことが
多く判断がむずかしいこともあり、このようなときは請求書、
見積書などを税理士さんや会計士さんに確認の上、計上して
もらうことが大切です。

一括償却資産の償却費の損金算入限度額の計算方法

取得価額と処理方法の違い

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