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会計

継続性の原則

経理で仕事をすれば、必ず教わることですが、経理には必ず
会計の原則があります。もっとも、会計に限らず何事も原則
はあるものです。原理原則が大切だ、と考えている私のよう
な人間は結構こだわるところでもあります。それでも専門家
ではありませんから、全体を俯瞰するようにしています。あ
まり枝葉末節まで理解することはしません。そこは、必ず専
門家に任せることにしています。

会計の原則の中には一般原則がありますが、経営者など普通
の人たちでも理解しておいたほうがよいと思われる原則があ
ります。
(1)継続性の原則、(2)資本取引・損益取引区分の原則、
(3)保守主義の原則です。
継続性の原則は、正当な理由がある場合を除いて、みだりに
変更してはならない、ということです。もっとも、正当な理
由がある場合は変更が認められます。
正当な理由には、簡便的な方法から厳密な方法への変更、よ
り合理的な方法への変更などでしょうか。ただし、正当な理
由による変更でも、大企業などでは変更内容は開示対象にな
つていますので、監査報告書にも変更があったことが記載さ
れます。また、時系列での比較可能性を担保するために、現
行制度では可能な限り過去に遡って変更後の方法に準じて過
年度の財務諸表の修正が求められます。

継続性の原則が求められる理由のひとつは、経営者による恣
意的利益操作を排除するためです。複数の会計処理の選択が
認められる場合で、変更する場合に一定の制限を設けないと、
都度、経営者にとって都合の良い会計処理の方法が選択され
てしまう可能性がるからです。経理処理を都合よく変更する
ことによって、利益が大きくなったり、あるいは利益が小さ
くなったり、と利益を操作することができます。

二つ目の理由は、意図的な利益操作ができると決算書の期間
の比較ができなくなり、利害関係者の判断を誤らせてしまう
可能性が生じます。そのため、決算書の期間比較性を保つこ
とが求められます。利益を計算するために会計処理の方法が
毎期同じであることは、期間の比較を可能にするだけでなく、
決算書の信頼性が生まれることになるからです。

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