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税金

租税公課も少しやっかい

個人事業主の経理処理は、法人の経理処理をしていたものか
らすると困惑することがかなりあります。仕訳に慣れるまで
は頭の中が混乱状態でしょうか。理由のひとつは、個人のお
金が仕事と個人でいっしょになっていることでしょう。

混乱する勘定科目のひとつに租税公課があります。租税公課
とは、国や地方自治体に納付する税金(租税)で印紙税など
があります。また、公共団体などに納付する住民票などの手
数料や罰金(公課)を合わせた勘定科目です。ただし、損金
算入には注意が必要です。もっとも、この辺は税理士さんが
対応されていることが大半ではないでしょうか。簡単な知識
として知っていればよいだけでしょう。

事業税、事業所税、印紙税などのように申告した事業年度に
損金算入できる租税公課があります。税務申告により納付す
る税額を確定します。この方法を申告納税方式と呼びます。
他方、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、自動車税、
軽自動車税などは、国や地方公共団体が独自にその税額を決
定した納付書が送られてきて税金を払うものがあります。こ
れを賦課決定方式と呼びます。

上記の内容は経費として経理計上できますが、法人税、地方
法人税、法人都道府県民税、法人市町村民税などの税金は、
税法上経費としては認められない租税公課です。また、延滞
税(国)、延滞金(地方公共団体)、不納付加算税、過怠税、交
通反則金などは経費としては認められません。

詳しくは、顧問の税理士さんに確認してください。

【参考】

資料:旭化成ホームズ(株)
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