中小企業でも許認可が必要な事業をする場合、ハードルがあ
るものです。そのひとつが資本金でしょうか。
次の事業を始める場合、資本金の額が下記のように決められ
ています。
有料職業紹介業:500万円
一般建設業:500万円
一般労働者派遣事業:2,000万円
第一種旅行業:3,000万円
私が経験した業種では、有料職業紹介業、一般労働者派遣事
業、一般建設業、特定建設業です。特定建設業の場合、会社
設立時には、4,000万円以上が必要になります。
これらの事業を開始するには、資本金を手当してから創業す
ることになりますから、他の事業に比較すればハードルが高
くなります。
また、建設業の場合、毎年決算後に役所の側に決算変更届や
事業年度終了届という届出を行わなくてはいけません。さら
に労働者派遣事業では、派遣業労働者派遣事業報告書(事業
所ごと当年6月30日まで)、労働者派遣事業収支決算書
(事業主毎事業年度経過後3か月以内)、関係派遣先派遣割
合報告書(事業主毎事業年度経過後3か月以内)を事業主管
轄労働局を経て厚生労働大臣へ提出します。労働者派遣事業
報告書を期限までに提出しなかった場合には、指導・許可取
り消し、場合によっては業務停止が命じられることもありま
す。
許認可事業には、資本金のほかにもいろいろな報告書が義務
付けられている事業がありますから、通常業務とともに、こ
のような法律に基づく業務が付加されます。この点でも専門
家と相談しながら事業の立ち上げや運営をしていくことが求
められるでしょう。
在籍していたある企業では、最低資本金の要件が変更となり、
資本金が1,000万円増えることで、その資金を工面すること
に奔走しましたが、なんとか経営者自身の借入ができてホッ
トした記憶が蘇ります。許認可事業の仕事は手を抜けないこ
とが多く、緊張しながら仕事を進めていくことが多くなるの
かもわかりません。