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労働基準法

過半数代表者選出の注意点

中小企業では、だいたい労働組合がなく、過半数代表者を選
出していますが、選出に当たってメール等、オンラインを活
用している場合があります。全社員が集まる朝礼でもあれば
別ですが、全員が集まる機会がない場合にメールを利用して
選出ケースがあります。私もある企業で実際に経験しました
が、このような手続きは適法なのか、疑問がわくところです。

過半数の代表者の選出概要は、労使協定を締結する場合の労
働者側の当事者は、「当該事業場の労働者の過半数で組織す
る労働組合」、または、そのような労働組合がない場合には
「当該事業場の労働者の過半数を代表する者」(以下、過半
数代表者)となっています。
ただし、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の
地位にある者(編注:管理監督者)でないこと、さらに法に規定
する協定等をする者を選出することを明らかにして実施され
る投票、挙手等の方法による手続により選出された者であっ
て、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと、とな
っています。

通達では、持ち回り決議による選出も認められていますから、
メール等で告知し、これに「信任」「不信任」を記載した返
信をすることで過半数代表者を選出するという方法が取られ
ているようです。
他方、このような選出をする場合、「回答期限までに返信を
しない場合、信任をしたものと見なす」という方法が可能か
という点が問題となりそうです。
弁護士によっては、支持をすることの明確な表示はなく、回
答がないという消極的な意思表明しかない以上、このような
方法で過半数の支持を得たという評価はできないとしていま
す。。私が経験した企業では、社員全員に「信任」「不信任」
を表記してもらっていましたから適法だと言えそうです。
弁護士は、期日までに返信がない場合には、催促した上で意
思表示をしてもらうべきであり、勝手に「信任」があったも
のと見なすことは避けるべきだとしており、実務上、私も同
様に考えています。

中小企業では、かなりいい加減な選出がされているケースが
多く、36協定などでは、過半数労働者代表と協定を締結す
ることが刑事罰の免責する要件となっています。この点でも
適法に過半数労働者を選出しておくことが重要です。経営者
は、間違っても息がかかっている従業員を選出をするような
ことがないようにしなければなりません。そのような対応を
すれば刑事免責されないことになるでしょう。
労使協定書さへ締結していない中小企業が意外とあると思わ
れます。点検してみてください。

【資料】

資料:労働局
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