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電子帳簿保存

電子帳簿保存の基本

2024年から本格的に電子帳簿保存法が適用されるように
なります。

資料:株式会社ミロク情報サービス
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中小企業にとっては少々やっかいですが、税務当局は中小
企業に対する緩和措置を表明しています。

スキャナ保存の要件は大幅に緩和されています。(大手、
中小、個人共通)

年間課税売上高5000万円以下の事業者に関しては、「タ
イムスタンプ付与や訂正・削除に対する対応済み」「税務職
員の求めに応じデータのダウンロード対応可能」などの条件
を満たしていれば、電子取引における検索要件がすべて不要
となりました。スキャナ保存と同様、入力者に関する情報な
どについての確認要件も廃止されています。

また、保存要件に従って保存できない事業者について、所轄
税務署長に「相当の理由がある」と認められ、電子データの
ダウンロードや出力に対応できる場合は、検索性確保などの
保存要件を不要としたデータ保存が可能となっています。

このように電子帳簿保存する要件緩和は、実際に2021年
度から電子帳簿保存をしている私からすると、非常に簡潔な
データ保管が可能となりました。
実際、会計ソフトに入力する場合も電子データから記帳しま
が、簡単に作業がおこなえます。ただし、多くの伝票をまと
めてやる、たとえば、1年間や半年といった場合は、むしろ
作業工数がかかりますから、適時記帳、いわば毎日、毎月記
帳がベストでしょう。この点、大手企業では、毎日しっかり
と記帳業務がされていますからなんら問題はありませんが、
中小企業の場合、中途半端な対応すれば作業工数を増加させ
ることになりかねません。

中小企業ほど、伝票等の入力作業を平準化することが求められ
ます。結果として、毎月試算表や予算実績表を確認していくこ
とが経営全体の効果をあげていくことになります。電子帳簿保
存の原則は、月次決算をおこなっていくということに尽きるの
ではないでしょうか。

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