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個人事業主

個人事業主の黒字が減る?

個人事業主が青色申告を選択していれば、損失(赤字)を3年間繰り
越すことができます。
第1期に赤字になると、3年間赤字を繰り越すことができ、第2期に黒
字になれば、第1期分と相殺できます。
また、第3期、第4期と黒字が続けば、第1期分の赤字額の範囲で繰越
ができる制度です。

それぞれの期、第2期、第3期、第4期が第1期の赤字の範囲で赤字に
なれば所得税は課税されません。

このように個人事業主に対する優遇措置は、とくに青色申告制度を利
用することで非常に有利な取り扱いとなっています。
青色申告制度を利用する意味は、赤字の繰越しに限らず他にもありま
すから、青色申告制度をある程度理解して利用することが必要です。

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