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税制

軽油の仕訳も少々やっかい

昔、私が仕訳をはじめたころ、軽油の仕訳はなんでこうなるの
だろう、と思っていましたが、その理由を知ることはなかった
ような気がします。
ガソリン代は、車両費科目を使用して課税取引となり消費税が
かかります。

ところが、軽油は少し違います。
軽油はガソリンと同じように車両費科目を使い消費税区分は課
税取引で計上します。

問題は、軽油引取税です。
同じ車両費を使いますが、消費税区分は不課税取引として計上
します。
レシートをみると、内訳が軽油代、軽油引取税、消費税の3つ
に分けて記載されています。
ガソリンは、ガソリン代と消費税だけです。

ガソリンはガソリン税がかかっていますが、課税取引となり、
軽油は軽油本体は課税取引ですが、軽油取引税は不課税取引と
なります。
記帳に注意が必要で少々やっかいなところでしょうか。
仕訳をはじめたころは、なにがなんだか、よくわからなくなる
ことがありました。
覚えてしまえば、それだけですが。。。

軽油税と同じようにゴルフのプレー費や温泉の宿泊費の処理を
する際、ゴルフ場利用税と入湯税は不課税取引となり、これら
を除いた金額で消費税の計算をする必要があります。

経理業務は、このように税金との格闘の日々でもあります。
軽減税率も悩ましい。。。

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